ここで、ユーザー企業の業種に注目してほしい。教材販売会社は4月が繁忙期である。
「本業の忙しい中、システムに関する打ち合わせになど出ていられない」というのが本音だ。だからこそ当初スケジュールでは「3月をベンダーの開発期間に充て、同月末にリリースしてもらおう」という考えだった。
「3月の納期が守れず、自分達の都合も考慮してくれずに4月に打ち合わせを入れたスケジュールを提示し、最終的にはそれすら守れず納期が8月まで遅れたのは、ベンダーの債務不履行だ」とするユーザー企業。
それに対し、「4月の打ち合わせを実施しないというユーザー企業の非協力的な態度こそが大幅な遅延につながった」とするベンダー。
少し補足すると、裁判所の判断は「ベンダーが3月の納期を守れなかったこと」については論点としていない。その理由は定かではないが、双方にそれなりに責任があってのことと判断したと推察される。
問題は、ベンダーがユーザー企業と合意のないまま4月以降も作業を続け、にもかかわらず、6月の納期すら守れなかった点だ。
判決の続きを見てみよう。
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