基本契約と個別契約の「解釈」を巡って、ユーザーとベンダーが争うケースが増えてきた。例えば、ベンダーが原因でプロジェクトが頓挫してしまったときだ。
ベンダーの損害賠償の責任は、基本契約に基づいた「プロジェクト全体」に及ぶのか、それとも「個別契約の範囲内」に収まるか。裁判例で見てみよう。
契約もしていないし働いてもいませんが、お金は払ってください。売り上げ期待していたんですから
このシステム、使えないんでお金返してください
納期が遅れているので契約解除します。既払い金も返してください
結果は出せなかったけれど、頑張ったのでお金はくださいね――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その3
仕様書と通信方法が違うから、1銭も払いません!――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その2Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.