まずは、「大きな案件」という発言についての部分だ。
(発注者から運用保守業者に対しては、品質の問題が指摘されていた)発注者が本件更新拒絶をしたことが信義則に違反し、不法行為を構成する原因となるような発注者側の言動であると評価することはできない。
後出しジャンケンで恐縮だが、実は発注者から運用保守業者に対して、以前から作業品質の問題について指摘があったようだ。
ただ運用保守をしていれば、多少なりとも顧客からの不満や改善依頼はあるものなので、契約の更新を拒絶するほどの大きな問題と運用保守業者は考えてはいなかった。しかし裁判所は、その一つ一つが重大な問題であったかについては言及せず、ただ、運用保守業者は、発注者の言動から更新の拒絶を予測できたと述べている。
続いて、「サービス期間の長さ」に対しての部分だ。
2年4カ月、又は3年7カ月という期間は、継続的契約としてみた場合、必ずしも長期であるとはいうことはできない。
また、少なくとも本件基本契約が締結された後の個別契約については、それぞれ運用業務委託期間を1カ月又は3カ月と定めて個別に契約書が作成され、各個別契約にかかる契約書には業務委託期間を自動的に更新する旨の条項はなく(中略)運用保守業者において本件各個別契約が期間満了後に当然に継続されることを事実上期待していたとしても、もともと本件各個別契約は期間の定めのある契約であるから、約定期間満了により終了するのが原則であり、当事者の言動や両者の関係などに照らし本件の更新拒絶を不当とするような特別な事情が認められない限り、契約継続についての運用保守業者の期待は法的な保護に値するものではない。
裁判所はそれぞれにおいて運用保守業者の主張を認めず、請求は却下された
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