では、ユーザー、ベンダー、双方が納得できる契約を結ぶにはどうすればいいのでしょうか。
まずは、ユーザーとベンダーがお互いに持つ「不信感」について考えてみるべきでしょう。そもそも契約不適合責任が結べないのは、この不信感が主たる要因だと私は考えます。
ベンダーの不信感とはどのようなものでしょうか。
「ユーザーは、契約不適合責任を理由に、どこまでも無限に作業を命じてくるのではないか」「いつでも不具合をタダで修正するとなると、ユーザーは受け入れ試験を真面目にやらないのではないか」――これらは、私もオブザーバーとして話を聞いた情報処理推進機構(IPA)で行われた、ソフトウェア開発モデル契約書・民法改正ワーキンググループでベンダーサイドの委員から出た話です。
同じ検討会で、ユーザーサイドの委員からは以下のような意見が聞かれました。
「そもそもベンダーが最初の1年で全ての不具合を出し尽くせるほど品質の良いものを納品するとは思えないし、やはり不具合にお金を出すのは納得いかない」「もし契約不適合責任を採用しても、大幅に上がる見積もりの妥当性にも疑念が残る」という話もありました。
こうした意見は私が目の当たりにした契約交渉でも出ましたので、実際にはかなり多くの当事者たちが同じことを考えているのではないでしょうか。
そう考えると、今後契約を結ぶときには、以下の点について合意する必要があると思われます。
私はある官庁で、前記考えの下、以下のような内容でベンダーと契約を行っています。この考えがうまくいくようであれば、これを省内、政府内に広めていこうとも考えています。上述の「1」から「3」について、実例を元に紹介します。
システムの特性によって異なりますが、過去の裁判などで債務不履行とされた例なども参考に、契約書別紙として以下のような事柄を定めました。
本件システムの開発、更改において以下に記す事象が発生した場合には、これを契約不適合に充たるものとする。
(1)期限までに納入された成果物の個数が仕様書に記す個数に比べて足りないとき
(2)発注者(ユーザー)の帰責事由によらずに、発注者と受注者(ベンダー)が合意したプロジェクト計画書で予定された工程の全てが納入期限までに完了しないとき、もしくは完了しないことが明らかになったとき
(3)発注者の帰責事由によらずに、発注者と受注者が合意した要件の全てが満たされないとき
(4)発注者の帰責事由によらずに、発注者の業務に支障が出ることが想定される不具合が残存しているとき
(5)受入試験中および納品後に発見された不具合について、その改修計画または調査計画立案および不具合残存中の対応策検討のための協議に受注者が応じないとき
(6)受入試験中および納品後に発見された不具合について、その改修計画または調査計画、不具合残存中の対応策について発注者と受注者が合意した期限までに示されないとき
(7)発注者の帰責事由によらずに、発注者と受注者が合意した期限までに不具合の改修が完了しないとき、もしくは完了しないことが明らかになったとき
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