上からの指示に従い、個人で判断できる範囲はごくわずか。もちろん、残業代の支払いはなし。これ、本当に裁量労働制なんですか――?
IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は、今やソフトウェア業界においては、当たり前のように行われるようになった「裁量労働制」にまつわる紛争事例を取り上げる。
裁量労働制とは、労働時間が労働者の裁量に委ねられている労働契約である。
社員は約束した価値を創出すれば1日8時間(※)働く必要はなく、自らの裁量で実際に働く時間を決められる。約束しただけの価値とは、営業職ならば売上高かもしれないし、システムエンジニアならば予定された分量の設計や分析ドキュメントかもしれない。
とにかく「期日まで」に「しかるべき品質の成果物」を「しかるべき量」アウトプットすればよく、効率良く作業をすれば1日の労働が4時間であっても構わないということになる。労働者にとっては、効率良く作業をすれば、時間的にも体力的にもメリットが出る制度ではある。
一方、この働き方が合わない作業もある。
ソフトウェアエンジニアならば、運用保守作業のように一定時間必ず働かなければならない仕事はもちろん、作業の段取りや優先順位を自分では決められず、リーダーや作業依頼者(発注者、お客さまなど)の指示に基づいて作業をするような場合は、「今日の仕事は終わった」と午後4時に帰ることは難しい。
絶対的な作業量が多過ぎて残業が常態化している場合も、裁量どころではない。裁量労働制には向き不向きがあり、当てはまらない仕事やポジションもあるのだ。
今回取り上げるのは、原告側の作業が本当に裁量労働制に合っているものなのか、そもそもこうした作業を裁量労働制にしてもいいのかどうかが問題となった裁判だ。労働基準法の施行令では、ソフトウェアエンジニアを裁量労働制が適用可能な職種としているが、十把ひとからげにそう考えていいのだろうか。
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