納品物のデキが悪いからと発注者が検収を放棄。合否が伝えられないまま「みなし検収」の期間を過ぎたシステムの開発費用を、ベンダーは支払ってもらえるのか――?
IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は、以前取り上げた判例を、別の争点から論じる。今回のテーマは「みなし検収」だ。
みなし検収とは、「納品された成果物を、検収すべき発注者が、何らかの理由で行わず検収期間を過ぎてしまった場合、自動的に検収に合格したと見なし、発注者に支払いの義務が生じる」ものである。
請負契約において、発注者が正当な理由なく成果物の受け取りを拒んだり、検収を行わなかったりすることは原則として許されない。みなし検収は、発注者が意図的にこうした行為を行って受注者が不利益を被ることを避けるためにある制度で、多くのソフトウェア開発請負契約に条文が記載されている。
一方で、契約書にみなし検収に関する条文があると、発注者が不利益を被る可能性もある。成果物の品質に多数の問題があり、検収自体が完了しないまま期限を迎えてしまうと、自動的に支払いの義務が生じる危険があるからだ。
受注者はソフトウェアが完成したと考えて納品したが、不具合が多数発見されるのはよくあることだ。ソフトウェアが突然止まったり計算が狂ったりする不具合ならともかく、業務フローを誤って理解して間違って作られた処理などは、開発中やテスト中に気付くことなく納品してしまうこともある。
発注者が受け入れテストに必要な工数を十分に割けずに検収期限が過ぎてしまうこともあるだろう。いずれにせよ、受注者に悪意がなくても検収期限が過ぎてしまう可能性も十分にあり得るのだ。
今回取り上げる事件は、想像以上に多くの不具合が発見され、発注者が検収を続けられなくなったというものだ。ただし、検収中止は発注者のみの判断で行われ、合格/不合格の通知は行われなかった。発注者が検収を行う義務を途中で放棄して支払いを拒んだとも見えるが、実際はどうだろうか。
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