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「会計のデバッグ」がお仕事! 監査法人入門お茶でも飲みながら会計入門(62)

意外と知られていない会計の知識。元ITエンジニアの吉田延史氏が、会計用語や事象をシンプルに解説します。お仕事の合間や、ティータイムなど、すき間時間を利用して会計を気軽に学んでいただければと思います。

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本連載の趣旨について、詳しくは「ITエンジニアになぜ会計は必要なのか」をご覧ください。


今回のテーマ:監査法人入門

 オリンパスの損失隠しが明らかになり、「監査法人の責任」に注目が集まりつつあります。ですが、実際のところ、監査法人の業務についてはあまり知られていないのではないでしょうか。

 今回は、監査法人の業務と責任について解説します。

【1】監査法人のメインのお仕事は、「決算書のデバッグ作業」

 監査法人の主な業務は、「会計監査」です。

 これは、IT業界でいうところのデバッグ作業に近いものです。デバッグ作業においては、エラーの起きやすいところに目星をつけて、テストを行ってバグを判別し、修正します。

 会計監査でも、デバッグと同じように決算書のうちエラーの起きやすいところに目星をつけて、テストを実施して、エラーを判別していきます。エラーについては、会社に修正を依頼します。会計監査での各作業について、具体例を見てみましょう。

 目星をつけるために、監査法人ではさまざまな手法を用います。例えば、「前期との比較」。前期から著しく増減している項目では、異常が起きている可能性があります。売上が大きく増加している場合は、注意して確認すべきということになります。

 では、具体的にどのようにしてテストを実施するのでしょうか。方法の1つに、「売り上げを計上したもののうち、未入金である売掛金について、得意先に書面で直接確認する」という方法があります。得意先の回答と会社の計上額に差がある場合は、差が生じる原因を調査します。

 テストの結果、エラーが発見された場合には、会社に修正を依頼します。売上が過大だった場合には、売上の取り消しを依頼します。

【2】 すべてのエラーが見つかるわけではない

 ソフトウェア開発のデバッグ作業で、すべてのバグを発見することはできません。

 同様に、会計監査においても、すべてのエラーを見つけることはできないのです。特に、隠ぺい工作を伴うエラーについては、会計監査では見つけにくいのが実情です。

 例えば、売上を実際よりも多く見せようとして、架空の売上を計上し、証拠資料として架空の契約書や、偽の出荷報告書などを作成し、監査法人に正しい売上であると主張される場合があります。

 上記の例は、単純ミスに比較して、格段にエラーの発見が難しくなります。近年、世間を騒がせている会計エラーについては、ほぼすべてがこの隠ぺい工作を伴うものといっていいでしょう。

【3】 監査法人の責任はどこにあるか?

 すべてのエラーを見つけることはできないといったものの、重大なエラーの見逃しが多発すると、誰も安心して決算書を見ることができません。監査法人の責任は、どう問われるのでしょうか。

 監査法人は「専門家としての正当な注意義務」をしっかり果たしたかどうかがポイントとなります。

 この点について、医師を例に挙げて考えます。難病患者が、病院で治療を受けているとしましょう。医師として、最善と思われる判断を尽くして手術した結果、残念ながら、その命が助からなかったとしても、その事実だけを持って医師が殺人の罪に問われることはありません。医師は、その場において自分が最善と考える方法により治療を試みます。その判断に基づいて手術を行い、結果として命を救うことができなくても、注意義務に違反したことにはなりません。しかし例えば、誰の目にも明らかな投薬ミスがあった場合には、罪に問われます。

 つまり、専門家としての判断が介在する局面においては、その場の判断については、ある程度の裁量が認められているのです。

 監査法人における、正当な注意の範囲については、一律に決めることはできません。過去に正当な注意を払っていなかったと判断された(罪に問われた)事例としては以下のものがあります。

●発電設備工事会社ナナボシによる売上の架空計上(平成20年4月18日 大阪地裁判決)

 1998年3月期〜2001年3月期にかけて、架空計上の工事があった。公共工事なのに支払い遅延が生じていたり、受注額が高額なのに工期が非常に短く、期首予算に織り込まれていないなど、不自然な点が多かったにもかかわらず、工事が実際に行われているかについて詳細な検討がなかった。

●労働組合の会計監査が不十分だった(平成15年4月14日 東京地裁判決)

 労働組合による組合現金の横領。預金資産について、預金通帳実物をチェックしていなかった。また銀行への残高の問い合わせもしていなかった。

【キーワード】 専門家としての正当な注意義務

 専門家として、通常払うべき注意義務のこと。どこまでを正当な注意の範囲とするかは一律に規定することができないため、それぞれの事案に応じて判断がなされる。


 「正当な注意」というと難しいように聞こえますが、もっとくだいた表現を使うならば「業界における常識」ということになるでしょう。常識を守るというのが、簡単そうで実は難しいことなのだと思います。それではまた。

筆者紹介

吉田延史(よしだのぶふみ)

京都生まれ。京都大学理学部卒業後、コンピュータの世界に興味を持ち、オービックにネットワークエンジニアとして入社。その後、公認会計士を志し同社を退社。2007年、会計士試験合格。仰星監査法人に入所し現在に至る。共著に「会社経理実務辞典」(日本実業出版社)がある。

イラスト:Ayumi



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